精神科複数回訪問加算(医療保険)

医療保険
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主治医の指示書に複数回訪問の指示があり、地方厚生局に届出をしたステーションが、精神科訪問の利用者に対して1日に複数回訪問する場合に算定できる加算です。

訪問回数に従って所定の単位数を加算しますが、3回を超えて訪問しても、加算額は増えません。

精神科複数回訪問加算(医療保険)の詳細

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、地方厚生局長に届け出た訪問看護ステーションの保健師等が、医科点数表の区分番号I1016に掲げる精神科在宅患者支援管理料を算定する利用者に対して、主治医の指示に基づき、1日に2回又は3回以上指定訪問看護を行った場合は、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。

別に厚生労働大臣が定める基準

24時間対応体制加算を届け出ている事業所であって、精神科の重症患者に対して、保険医療機関と連携しながら複数回の訪問看護を行う体制その他必要な体制が整備されていること。

精神科在宅患者支援管理料

精神科在宅患者支援管理料「1」及び「2」は、精神科を標榜する保険医療機関への通院が困難な者(精神症状により単独での通院が困難な者を含む。)に対し、精神科医、看護師又は保健師、作業療法士、精神保健福祉士等の多職種が、計画的な医学管理の下に月 1回以上の訪問診療及び定期的な精神科訪問看護を実施するとともに、必要に応じ、急変時等に常時対応できる体制を整備し、多職種が参加する定期的な会議等により行政機関等の多機関との連絡調整を行うことを評価するもの。

(9) 連携する訪問看護ステーションが精神科訪問看護を行う場合には、精神科在宅患者支援管理料2を算定する。この場合、(7)のアに規定する専任のチームに、連携する訪問看護ステーションの看護師若しくは保健師、作業療法士又は精神保健福祉士のいずれか1名以上が参加している必要があること。また、連携する訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、定期的な多職種会議の他、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を随時提供していること。なお、この場合、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施した場合でも算定可能である。

(13) 連携する訪問看護ステーションが当該患者について訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費を算定した場合、訪問看護ステーションが訪問を行った同一時間帯に行う「C000」往診料、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、「C005」在宅患者訪問看護・指導料、「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料、「C006」在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、「C008」在宅患者訪問薬剤管理指導料、「C009」在宅患者訪問栄養食事指導料又は「I012」精神科訪問看護・指導料は算定できない。

精神科複数回訪問加算(医療保険)算定金額

加算項目名と算定金額

精神科複数回訪問加算

1日の訪問回数同一建物内1人又は2人同一建物内3人以上
イ 1日に2回訪問した場合(1)4500円/日(2)4000円/日
ロ 1日に3回以上訪問した場合(1)8000円/日(2)7200円/日

1日に3回訪問したら、4500円+8000円で12500円ってことかな?

あと、准看護師が訪問しても、加算金額は変わらないってことでいいのかな?

違うよ。

3回訪問したら8000円だけだよ。

あと、3回以上は何回訪問しても、8000円のままだよ。

2回目以降は加算だから、准看護師が訪問しても、加算金額は変わらないよ。

同一建物に3人いて、3人とも2回訪問した場合、1人目と2人目は4500円で3人目は4000円で、加算金額の合計は13000円ってことかな?

違うよ。

3人いて、3人全員に2回訪問したなら、3人とも4000円になるよ。

つまり加算金額の合計は12000円だね。

精神科複数回訪問加算(医療保険)の算定要件

算定要件
  • 精神科訪問看護基本療養費の届出を行っている訪問看護ステーションであること。
  • 24時間対応体制加算を届け出ている訪問看護ステーションであること。
  • 主治医が精神科在宅患者支援管理料を算定している利用者であること。
  • 主治医が1日に複数回の訪問看護が必要であると認め、精神科訪問看護指示書にその旨の記載があること。
  • 精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定する場合にあっては、同一建物内において、当該加算又は難病等複数回訪問加算(1日当たりの回数の区分が同じ場合に限る。)を同一日に算定する利用者の人数に応じて、以下のア又はイにより算定する。

ア 同一建物内に1人又は2人の場合は、当該加算を算定する利用者全員に対して、イの(1)又はロ(1)により算定

イ 同一建物内に3人以上の場合は、当該加算を算定する利用者全員に対して、イの(2)又はロの(2)により算定

精神科複数回訪問加算(医療保険)の注意点

注意点
  • 訪問時間が90分を超えても、1回の訪問であれば、複数回訪問加算の算定はできません。
  • 2回目以降の訪問は、准看護師でも加算金額は同じです。
  • 精神科在宅患者支援管理料1又は3を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一日に2回又は3回以上の訪問看護を行った場合は、当該訪問看護ステーションは訪問看護療養費に係る精神科複数回訪問加算を算定せず、当該保険医療機関が医科点数表の区分番号I 012に掲げる精神科訪問看護・指導料の精神科複数回訪問加算を算定する。
  • 精神科在宅患者支援管理料2を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一日に2回又は3回以上の訪問看護を行った場合、当該訪問看護ステーションが訪問看護基本療養費に係る精神科複数回訪問加算を算定し、当該保険医療機関は、精神科訪問看護・指導料の精神科複数回訪問加算を算定できない。
  • 同一建物内の回数区分には、難病等複数回訪問の人数も合算します。(※Q&A参照)

精神科在宅患者支援管理料1,2,3の影響

主治医が精神科在宅患者支援管理料を算定している必要があるけど、1,2,3とあるよね?これって訪問看護ステーションに何か関係ある?

精神科在宅患者支援管理料1は、医療機関が訪問看護を行う場合で、2は看護ステーションと連携する場合、3はさらに長期で実施する場合だね。

1も2も半年が限度、3はさらに1年半延長できるよ。

そして主治医が精神科在宅患者支援管理料1もしくは3を算定している場合に、同じ日に医療機関と訪問看護ステーションが複数回訪問した場合、医療機関からの訪問看護が優先して複数回訪問加算を算定するよ。

主治医が精神科在宅患者支援管理料2を算定している場合に、同じ日に医療機関と訪問看護ステーションが複数回訪問した場合は、訪問看護ステーションが優先して複数回訪問加算を算定できるよ。

同一建物内の人数区分について

ちょっとややこしいね。同一建物内の人数に難病等の複数回訪問の人数も含めるってどういうこと?

要するに精神科でも、難病でも、複数回訪問の回数区分ごとで集計して、同一建物内の人数が3人以上ならそちらの区分で難病も精神科も算定するということだよ。

例えば、難病でも精神でもどちらでもいいけど、同じ建物に3人いたとするよ。

3人とも1日2回訪問(もしくは1日3回訪問)すると、加算金額が下がっちゃう。

でも2人だけ2回訪問して、残り1人を3回訪問すれば(あるいは2人だけ3回訪問して、残り1人は2回の訪問にすれば)、加算金額は下がらない。

Q&A

Q&A
Q
難病等複数回訪問加算及び精神科複数回訪問加算について、同一建物に居住するA,B,C3人の利用者に、同一の訪問看護ステーションが、以下の①から③の例のような訪問を行った場合には、同一建物居住者に係るいずれの区分を算定することとなるか。
①A:1日に2回の訪問看護/B:1日に2回の訪問看護/C:1日に2回の訪問看護
②A:1日に2回の訪問看護/B:1日に2回の訪問看護/C:1日に3回の訪問看護
③A:1日に2回の訪問看護/B:1日に2回の訪問看護/C:1日に2回の精神科訪問看護
A

それぞれ以下の通り。

①A,B,Cいずれも、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。

②A及びBは、、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内2人」を算定。Cは、難病等複数回訪問加算の「1日に3回以上の場合」「同一建物内1人」を算定。

③A及びBは、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。Cは、精神科複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。

Q
難病等複数回訪問加算又は精神科複数回訪問加算の算定対象者である利用者に対して、90分を超えて連続して訪問看護を行った場合は、当該加算を算定することができるか。
A

1回の訪問であるため、当該加算の算定はできない。ただし、要件を満たせば、長時間訪問看護加算又は長時間精神科訪問看護加算は算定可能である。

Q
1日に複数回指定訪問看護を行い、精神科複数回訪問加算を算定する場合は、医師から交付される精神科訪問看護指示書の「複数回訪問の必要性」欄に「あり」と記載されていない場合は算定できないか。
A

算定できない。

まとめ

難病等で複数回訪問を行っている利用者も、同一建物内の人数に合算するので注意してください。通常は請求ソフトで集計するの気にする必要はないと思いますが、どのように計算するのかは知っておく必要があるでしょう。

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