研修を受けた看護師が、情報通信機器を用いて、医師の死亡診断の補助を行った場合の加算です。
遠隔死亡診断補助加算(医療保険)の詳細
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科点数表の区分番号C001の注8(区分番号C001-2の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する死亡診断加算を算定する利用者(別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限る。)について、その主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、所定額に加算する。
遠隔死亡診断補助加算(医療保険)の算定金額
遠隔死亡診断補助加算・・・1500円/月
遠隔死亡診断補助加算(医療保険)の算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションであること。
- 医科点数表の区分番号C001の注8(区分番号C001-2の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する死亡診断加算を算定する利用者であること。
- ターミナルケア療養費を算定していること。
- 情報通信機器を用いて主治医の死亡診断の補助を行うにつき、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置されていること。
- 情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修とは、厚生労働省「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」に基づく「法医学等に関する一定の教育」であること。
- 主治医が死亡診断加算を算定する利用者であって、かつ、厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者であること。
情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置されていること。
死亡診断加算は、在宅での療養を行っている患者が在宅で死亡した 場合であって、死亡日に往診又は訪問診療を行い、死亡診断を行った場合に算定する。
以下の要件を満たしている場合であって、「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン(平成 29 年9月厚生労働省)」に基づき、 ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行う場合には、往診又は訪問診療の際に死亡診断を行っていない場合でも、死亡診断加算のみを算定可能である。この場合、診療報酬明細書の摘要欄に、ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行った旨を記載すること。
ア 当該患者に対して定期的・計画的な訪問診療を行っていたこと。
イ 正当な理由のために、医師が直接対面での死亡診断等を行うまでに 12 時間以上を要することが見込まれる状況であること。
ウ 特掲診療料の施設基準等の第四の四の三の三に規定する地域に居住している患者であって、連携する他の保険医療機関において「C005」在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算若しくは「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の同一建物居住者ターミナルケア加算又は連携する訪問看護ステーションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費若しくは指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 12 年厚生省告示第 19 号)別表の指定居宅サービス介護給付費単位数表の3のイ、ロ及びハの注 15 に掲げるターミナルケア加算を算定していること。
一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島の地域
二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の地域
三 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村として指定された山村の地域
四 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域
五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
六 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
遠隔死亡診断補助加算(医療保険)の注意点
- 情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修の具体的な内容については、下記のQ&Aを確認してください。
- 情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行う必要があります。
- ターミナルケア療養費を算定している必要があります。
- 厚生労働省「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」に基づいて実施される必要があります。
Q&A
- Q遠隔死亡診断補助加算の届出基準において求める看護師の「情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修」には、具体的にどのようなものがあるか。
- A
現時点では、厚生労働省「在宅看取りに関する研修事業」及び「ICTを活用した在宅看取りに関する研修推進事業」により実施されている研修が該当する。
まとめ
遠隔死亡診断補助加算は、ターミナルケア療養費の加算になります。
介護保険にも同名の加算がありますので、ご確認ください。
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