別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認(以下、「オンライン資格確認」という。)により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に算定します。
訪問看護医療DX情報活用加算(医療保険)の詳細
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認(以下、「オンライン資格確認」という。)により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に算定します。
オンライン資格確認を行う体制を有し、利用者の同意を得て、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより得られる利用者の診療情報、薬剤情報や特定検診等情報を取得・活用して、訪問看護・指導の実施に関する計画的な管理を行うことを評価するものであり、単にオンライン資格確認の体制を有していることのみをもって、算定することはできません。
次のいづれにも該当するものであること。
イ 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第五号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
ロ 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
ハ 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
ニ ハの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第五号)第1条

別に厚生労働大臣が定める基準に書いてある、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する命令?第1条?ってなんのこと?

要するにレセプトのオンライン請求だよ。
保険医療機関又は保険薬局は、療養の給付及び公費負担医療に関し費用を請求しようとするときは、原則、オンライン請求により行うとされているんだよ。

なんだかDXを推進してますって掲示しないとダメみたいだけど、何が書いてあればいいのかな?

ん~、厚生省にあるポスターを使えばいいよ。
こんなやつ。
訪問看護医療DX情報活用加算(医療保険)の算定金額
訪問看護医療DX情報活用加算・・・50円/月
訪問看護医療DX情報活用加算(医療保険)の算定要件
- 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っている訪問看護ステーションであること(訪問看護オンライン請求を行っていること)。
- 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行う体制を有している訪問看護ステーションであること。
- 医療機関等向け総合ポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
- 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、看護師等が利用者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。
- 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得・活用して訪問看護を行うことについて、訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
ア 看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して訪問看護・指導を実施している訪問看護ステーションであること。
イ マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる訪問看護ステーションであること。
- 掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

ポータルサイトって?

ああ、これだよ。
訪問看護医療DX情報活用加算(医療保険)の注意点
- 利用者の同意を得て、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより得られる利用者の診療情報、薬剤情報や特定検診等情報を取得・活用して、訪問看護・指導の実施に関する計画的な管理を行う必要があります。
Q&A
なし。
まとめ
ポータルサイトへの運用開始日の登録を忘れないようにしましょう。
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