
早速だけど、下に掲載している条文だけど、抜き出す箇所が間違ってない?
訪問介護って書いてあるんだけど・・・。

間違ってないよ。
訪問介護の規定が、訪問看護にも準用されるんだ。
基準解釈通知第3の一の3の(11)に記載されている訪問介護の部分は、
訪問看護に読み替えてね。
同じく居宅基準第20条と記載されている部分は居宅基準第66条と読み替えてね。
居宅基準と解釈通知
(利用料等の受領)
第六十六条 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問看護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問看護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第一項に規定する療養の給付若しくは同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十四条第一項に規定する療養の給付若しくは同法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護に要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定訪問看護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問看護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定訪問看護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(2) 利用料の受領
① 居宅基準第66条第1項、第3項及び第4項については、第3の一の3の(11)の①、③及び④を参照されたいこと。
② 同条第2項は、利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、法定代理受領サービスでない指定訪問看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び法定代理受領サービスである指定訪問看護に係る費用の額と、医療保険給付又は訪問看護療養費の対象となる健康保険法上の指定訪問看護の費用の額の間に不合理な差異を設けてはならないこととしたものであること。
なお、そもそも介護保険給付、医療保険給付又は訪問看護療養費の給付対象となる訪問看護と明確に区分されるサービスについては、第3の一の3の(11)の②のなお書きを参照されたいこと。
(11) 利用料等の受領
① 居宅基準第20条第1項は、指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスとして提供される指定訪問介護についての利用者負担として、居宅介護サービス費用基準額の1割又は2割(法第50条若しくは第60条又は第69条第3項の規定の適用により保険給付の率が9割又は8割でない場合については、それに応じた割合)の支払を受けなければならないことを規定したものである。
② 同条第2項は、利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、法定代理受領サービスでない指定訪問介護を提供した際に、その利用者から支払を受ける利用料の額と、法定代理受領サービスである指定訪問介護に係る費用の額の間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けてはならないこととしたものである。
なお、そもそも介護保険給付の対象となる指定訪問介護のサービスと明確に区分されるサービスについては、次のような方法により別の料金設定をして差し支えない。
イ 利用者に、当該事業が指定訪問介護の事業とは別事業であり、当該サービスが介護保険給付の対象とならないサービスであることを説明し、理解を得ること。
ロ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定訪問介護事業所の運営規程とは別に定められていること。
ハ 会計が指定訪問介護の事業の会計と区分されていること。
③ 同条第3項は、指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に関して、前2項の利用料のほかに、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合の交通費(移動に要する実費)の支払を利用者から受けることができることとし、保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。
④ 同条第4項は、指定訪問介護事業者は、前項の交通費の支払を受けるに当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対してその額等に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならないこととしたものである。
介護保険給付の対象となる指定訪問看護サービスと明確に区分されるサービス
利用者に、当該事業が指定訪問看護の事業とは別事業であり、当該サービスが介護保険給付の対象とならないサービスであることを説明し、理解を得ること。
当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定訪問看護事業所の運営規程とは別に定められていること。
会計が指定訪問看護の事業の会計と区分されていること。
利用料等の受領のポイント

それで結局、何をどうしたらいいんだい?

まず、
1.法定代理受領の場合、つまりケアプランを作成してサービス提供する場合は、利用者負担分(1割〜3割)の支払いを受けなければならない。
つまり、介護保険の利用者負担分については、勝手に値引きすることはできないよ。
2.法定代理受領の場合の利用料とそれ以外の場合の利用料に、勝手に差額を設けてはいけないよ。つまり、勝手に管理経費を載せたりして水増し請求しちゃ駄目だよ。
3.利用者の希望で、通常の実施地域外へ訪問看護を行う場合は、交通費(実費)を徴収してもいいよ。ただし、サービス内容や費用について説明し、予め利用者やその家族等に同意を得てないといけないよ。
ただし、この場合でも、中山間地域などのサービス提供加算を算定する場合には、徴収できないから、注意が必要だ。
4.ところで、介護保険とは関係のない、完全な自費サービス等については、以下の要件を満たす場合には、別料金を設定して徴収できるよ。
- 介護保険とは無関係のサービスであることについて、説明し、同意を得ること。
- 事業目的や運営方針、料金などを介護保険事業とは別に定めていること。
- 介護保険の訪問看護とは、別会計になっていること。

今回のポイントは、法令で決められた通りに利用料を徴収しなさいってことだね。

それはそうだけど、えらくあっさりとまとめちゃったね。
- 法定代理受領の場合、つまりケアプランを作成してサービス提供する場合は、利用者負担分(1割〜3割)の支払いを受けなければならない。介護保険の利用者負担分については、値引きすることはできない。
- 法定代理受領の場合の利用料とそれ以外の場合の利用料に、不合理な差額を設けてはならない。
- 利用者の希望で、通常の実施地域外へ訪問看護を行う場合は、交通費(実費)を徴収できるが、サービス内容や費用について説明し、予め利用者やその家族等に同意を得ていること。ただし、この場合でも、中山間地域などのサービス提供加算を算定する場合には、徴収できない。
- 介護保険とは関係のない、完全な自費サービス等については、以下の要件を満たす場合には、別料金を設定して徴収することができる。
領収書の交付について
8 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
(領収証)
第六十五条 指定居宅サービス事業者は、法第四十一条第八項の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅サービスについて居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、同条第四項第一号又は第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)、食事の提供に要した費用の額及び滞在に要した費用の額に係るもの並びにその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

それで結局、何をどうしたらいいんだい?

料金を徴収したら、忘れてはいけないのが、領収書の交付だよ。
必ず交付する必要があるよ。
そして、費用の内訳もきちんと記載しなければいけないよ。

今回のポイントは、金額と事業所名しか書いていないような領収書はだめだよってことだね。

通常は介護ソフトを使っているはずだから、領収書の発行機能があるよね。


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