11.身分を証する書類の携行

介護保険
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準用規定

(準用)
第七十四条 第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第七十三条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

早速だけど、下に掲載している条文だけど、抜き出す箇所が間違ってない?

訪問介護って書いてあるんだけど・・・。

間違ってないよ。

訪問介護の規定が、訪問看護にも準用されるんだ。

訪問介護のどの規定を訪問看護に準用するのかについては、上の準用規定を確認してね。

居宅基準と解釈通知

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

(身分を証する書類の携行)
第十八条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

基準解釈通知

(9) 身分を証する書類の携行

居宅基準第18条は、利用者が安心して指定訪問介護の提供を受けられるよう、指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等に身分を明らかにする証書や名札等を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならないこととしたものである。この証書等には、当該指定訪問介護事業所の名称、当該訪問介護員等の氏名を記載するものとし、当該訪問介護員等の写真の貼付や職能の記載を行うことが望ましい。

身分を証する書類の携行のポイント

それで結局、何をどうしたらいいんだい?

スタッフは、事業所の名称やスタッフ名を記載した身分証や名札を携行して、初回訪問や利用者や家族から求められたら提示しなさいってことだよ。

今回のポイントは、身分証を持参しなさいってことだね。

自宅に来てもらうわけだから、どこの誰だかわからないようじゃ、利用者は不安になるよね。

運営基準のポイント
  1. 身分証等を常に携行し、利用者又は家族等に求められたら提示する。

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