10.居宅サービス計画等の変更の援助

介護保険
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準用規定

(準用)
第七十四条 第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第七十三条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

早速だけど、下に掲載している条文だけど、抜き出す箇所が間違ってない?

訪問介護って書いてあるんだけど・・・。

間違ってないよ。

訪問介護の規定が、訪問看護にも準用されるんだ。

訪問介護のどの規定を訪問看護に準用するのかについては、上の準用規定を確認してね。

居宅基準と解釈通知

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

(居宅サービス計画等の変更の援助)
第十七条 指定訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

基準解釈通知

(8) 居宅サービス計画等の変更の援助

居宅基準第17条は、指定訪問介護を法定代理受領サービスとして提供するためには当該指定訪問介護が居宅サービス計画(法第8条第21項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)に位置付けられている必要があることを踏まえ、指定訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合(利用者の状態の変化等により追加的なサービスが必要となり、当該サービスを法定代理受領サービスとして行う等のために居宅サービス計画の変更が必要となった場合で、指定訪問介護事業者からの当該変更の必要性の説明に対し利用者が同意する場合を含む。)は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡、サービスを追加する場合に当該サービスを法定代理受領サービスとして利用する場合には支給限度額の範囲内で居宅サービス計画を変更する必要がある旨の説明その他の必要な援助を行わなければならないこととしたものである。

居宅サービス計画等の変更援助のポイント

それで結局、何をどうしたらいいんだい?

要するに、利用者がケアプランのサービス内容について、変更を希望する場合や、利用者の状態が変わって、サービス内容を変更する必要が生じた場合などに、ケアマネさんに連絡しないといけないよってことだよ。

今回のポイントは、利用者の希望や状態変化など、しっかりと事業者間で連携して、サービス計画に反映しなさいってことだね。

そうだね。利用者の生活を支える、1つのチームだからね

運営基準のポイント
  1. 利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、居宅介護支援事業者へ連絡するなどの必要な援助を行うこと。
  2. 利用者の状態変化等により、追加サービスが必要になった場合で、利用者が必要性を理解し、同意する場合には、居宅介護支援事業者へ連絡するなどの必要な援助を行うこと。

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