7.居宅介護支援事業者等との連携

介護保険
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居宅基準と解釈通知

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

(居宅介護支援事業者等との連携)
第六十四条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

基準解釈通知

なし。

居宅介護支援事業者等との連携のポイント

それで結局、何をどうしたらいいんだい?

まず、契約書、重要事項説明書、個人情報等利用同意書はあるかな?

重要事項説明書には、さっき掲載した、重要事項説明書に記載すべき内容について、記載されているか、確認してね。

問題なければ、以下の手順で、サービス提供時の説明を行い、同意を得るよ。

今回のポイントは、重要事項説明書を使って丁寧に説明しなさいってことだね。

それはそうだけど、個人情報も含めて、同意を得ないとね。

運営基準のポイント
  1. 利用者又は家族等に重要事項説明書を用いて、丁寧に説明する。
  2. 重要事項説明書の内容について同意を得る。
  3. 利用者と事業者との契約を契約書にて行う。
  4. 利用者と家族から個人情報利用について説明したうえで、個人情報利用同意書に同意を得る。

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