6.心身の状況等の把握

介護保険
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準用規定

(準用)
第七十四条 第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第七十三条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

早速だけど、下に掲載している条文だけど、抜き出す箇所が間違ってない?

訪問介護って書いてあるんだけど・・・。

間違ってないよ。

訪問介護の規定が、訪問看護にも準用されるんだ。

訪問介護のどの規定を訪問看護に準用するのかについては、上の準用規定を確認してね。

居宅基準と解釈通知

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

(心身の状況等の把握)
第十三条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。)第十三条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

基準解釈通知

なし。

心身の状況等の把握のポイント

それで結局、何をどうしたらいいんだい?

まず、指定訪問看護の取扱い方針として、利用者の心身の状況を把握することになっているよ。

だから、訪問記録にも、訪問看護計画策定時や身体拘束時にも把握した内容を記録することになっている。

今回のポイントは、利用者の心身の状況をしっかりと把握して記録しておきなさいってことだね。

その通りだね。だから、心身の状況については、具体的な記録が必要とされていて、分類項目にチェックするだけの記録ではダメとされているよ。

運営基準のポイント
  1. 訪問看護計画書は心身の状況等を踏まえて作成することとなっている。
  2. サービス提供の記録に記載すべき事項として、利用者の心身の状況を記載しなければならないことになっている。
  3. 身体拘束等を行う場合にも、利用者の心身の状況を記録しなければならないことになっている。
  4. 指定訪問看護の取扱い方針においても、常に利用者の病状、心身の状況を把握することとなっている。

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