訪問看護の基本療養費(医療保険)

医療保険
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訪問看護療養費は、以下の①~⑤を合計したものになります。

①訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費とその加算

②訪問看護管理療養費とその加算

③訪問看護情報提供療養費

④訪問看護ターミナルケア療養費とその加算

⑤訪問看護ベースアップ評価料

訪問看護療養費のルール

一般的な制限事項

  • (精神科)訪問看護指示書の有効期間内(最長6ヶ月)に行われた訪問看護であること。
  • 訪問看護の実施時間は30分から1時間半程度であること。
  • 訪問看護基本療養費(Ⅰ)と(Ⅱ)は、職種によって算定金額が異なる。
  • 原則として、1人の利用者に対して週3日の訪問看護が限度となる。ただし、特別訪問看護指示書が出た場合、もしくは別表7または別表8の状態であれば、毎日でも訪問できる。
  • 原則として、1人の利用者に対しては1か所のステーションが訪問看護を行う。
  • 介護認定を受けている利用者の場合は、別表8の状態であっても、医療保険の対象にはならない。

訪問看護の実施時間が30分未満の場合は、保険請求できないのか?

訪問看護の実施時間は30分からってことだけど、利用者の状態等によって、29分だったら、どうするの?28分だったらどうなるのかな?

訪問看護計画として、30分程度の内容の訪問看護を行うということだから、実際には29分や28分で終わっちゃうこともあるよね。いずれにしても基本療養費の算定には、問題ないよ。

ただし、毎回15分や20分で終わってたら、本当に30分程度の内容なのかどうか、説明を求められるかもね。

利用者の状態による算定制限

利用者の状態が以下に該当する場合は、訪問看護療養費を算定できません。

ただし、例外があります。

また、複数の訪問看護ステーションから訪問看護を受けられる利用者であっても、同一日に算定できるのは1か所のステーションのみとなります。ただし、緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による訪問の場合だけは、同一日に双方のステーションで訪問看護療養費を算定できます。

原則として算定不可例外として算定可
要介護・要支援者・特別訪問看護指示書が出た場合、その指示期間中。
・利用者の状態が別表7に該当する場合。
・精神科訪問看護基本療養費が算定できる訪問看護を行う場合。
・入院中、退院に向けて外泊している者(別表7,8該当者及び主治医が必要と認めた者)への訪問看護。
病院・診療所、介護老人保健施設、介護医療院などの医師や看護師・准看護師が配置されている施設に入院・入所している者特別養護老人ホーム(地域密着型特養および特養ショートステイを含む)に入所している末期がんの患者に対し、主治医が交付した訪問看護指示書により訪問看護を行う場合。
・病院又は診療所に入院している者で、在宅療養に備えて外泊している者(別表7,8該当者及び主治医が必要と認めた者)。
すでに他の訪問看護ステーションから訪問看護を受けている者・利用者の状態が別表7,8に該当する場合。
・(精神科)特別訪問看護指示書が出た場合であって、かつ、週4日以上の訪問看護が計画されている場合、その指示期間中。
・別表7,8に該当する利用者であって、かつ週7日の訪問看護が計画されている場合、その期間中は最大3か所のステーションから訪問看護を受けられる。
・緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による訪問。

保険医療機関が訪問看護を実施している場合の算定制限

原則として、1人の利用者につき、1か所しか訪問看護を実施することはできません。

保険医療機関がすでに訪問看護を実施している場合、同じ訪問看護を2か所から行うことになるので、訪問看護ステーションは、訪問看護療養費を算定できません。

ただし、以下のような例外があり、条件に合致する場合は、同一日にそれぞれ算定できます。

※保険医療機関が算定するのは、訪問看護療養費ではなく、在宅患者訪問看護・指導料または同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料です。

保険医療機関とステーションの双方から訪問看護を提供できる場合保険医療機関とステーションの双方で、同一日に算定できる場合
利用者の状態が別表7,8に該当する場合同一日に訪問看護療養費の算定は不可。
(精神科)特別訪問看護指示書が出た場合であって、週4日以上の訪問看護が計画されている場合同一日に訪問看護療養費の算定は不可。
退院後1か月以内(精神科訪問の場合は3か月以内)の利用者
※ただし、訪問看護を実施する保険医療機関に入院していた場合のみ。
同一日に訪問看護療養費の算定可。
緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア及び人工膀胱ケアにかかる専門の研修を修了した看護師が、ステーションの看護師・准看護師又は主治医の保険医療機関の看護師・准看護師と共同で訪問看護を行った場合同一日に訪問看護療養費の算定可。
精神科在宅患者支援管理料を算定する利用次のいずれかに該当する場合は、同一日に訪問看護療養費の算定が可能。

①特別の関係にある保険医療機関が精神科在宅患者支援管理料1又は3を算定する利用者に、作業療法士又は精神保健福祉士による精神科訪問看護・指導料を算定する場合

②保険医療機関が精神科在宅患者支援管理料2を算定する利用者に、精神科訪問看護・指導料を算定した場合
精神科在宅患者支援管理料の施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関において、精神保健福祉士による精神科訪問看護・指導を行った場合(精神科訪問看護・指導料及び訪問看護基本療養費を算定する日と合わせて週3日(退院後3月以内の期間においては週5日)を限度とする)同一日に訪問看護療養費の算定は不可。

※ 複数の訪問看護ステーションが介入する場合と異なる取り扱いの部分を青字にしています。

訪問看護ステーションの状況による算定制限

訪問看護ステーションと特別の関係(※1)にあり、かつ、当該訪問看護ステーションに対して訪問看護指示書を交付した医師が所属する保険医療機関において、往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、在宅がん医療総合診療料、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者訪問栄養食事指導料のいずれかを算定した日については、当該訪問看護ステーションは訪問看護療養費を算定できない。

ただし、以下の場合はこの限りではない。

  • 当該訪問看護ステーションが訪問看護を行った後、利用者の病状の急変等により、保険医療機関等が往診を行って往診料を算定した場合
  • 利用者が退院後1か月を経過するまでに往診料等のいずれかを算定した場合
  • 在宅患者訪問褥瘡管理指導料の算定に必要なカンファレンスを実施する場合であって、当該患者に対して、継続的な訪問看護を実施する必要がある場合(ただし、在宅患者訪問診療料、在宅患者訪問栄養食事指導料を算定する場合に限る)

※ 特別の関係にある医療機関と訪問看護ステーションにおいて、外泊時や退院当日の訪問看護あるいは緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による訪問看護が実施された場合は、それぞれに費用を算定できる。

特別の関係(※1)

保険医療機関等(訪問看護事業者、保険医療機関、介護老人保健施設)と他の保険医療機関等の関係が以下のいずれかに該当する場合に、両者は特別の関係にあるものとする。

イ 当該保険医療機関等の開設者が、当該他の保険医療機関等の開設者と同一の場合

ロ 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者と同一の場合

ハ 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者の親族等の場合

ニ 当該保険医療機関等の理事・幹事・評議員その他の役員等のうち、当該他の保険医療機関等の役員等の親族等の占める割合が10分の3を超える場合

ホ イからニまでに掲げる場合に準ずる場合(人事、資金等の関係を通じて、当該保険医療機関等が、当該他の保険医療機関等の経営方針に対して重要な影響を与えることができると認められる場合に限る。)

訪問看護基本療養費(Ⅰ)と(Ⅱ)

訪問看護基本療養費区分

訪問看護基本療養費(Ⅰ)は、同一建物居住者(※)以外に対して行った訪問看護に算定する療養費区分。1人に対して訪問看護を行った場合に算定する区分で、高い単価設定となっています。

訪問看護基本療養費(Ⅱ)は、同一建物居住者(※)に対して行った訪問看護に算定する療養費区分。同一日に同一の建物に居住する2人または3人以上の利用者に対して訪問看護を行った場合に算定する区分で、3人以上では移動の手間がほとんどなく、訪問効率がよいため、低い単価設定となっています。

※ 同一建物居住者とは、建築基準法第2条第1号にいう建築物に居住する複数の利用者のことをいい、各種老人ホームやマンションなどの集合住宅に入居する複数の利用者、ショートステイを受けている複数の利用者が含まれます。

基本療養費
区分
同一日算定日数(イ)
看護師等
(ロ)
准看護師
(ニ)
理学療法士等
基本療養費(Ⅰ)同一日に1人週3日目まで5550円5050円5550円
同一日に1人週4日目以降6550円6050円5550円
基本療養費(Ⅱ)同一日に2人週3日目まで5550円5050円5550円
週4日目以降6550円6050円5550円
同一日に3人週3日目まで2780円2530円2780円
週4日目以降3280円3030円2780円

専門の研修を受けた看護師による訪問

基本療養費区分同一日算定日数(ハ)
専門の研修を受けた看護師
基本療養費(Ⅰ)同一日に1人月1回12850円
基本療養費(Ⅱ)同一日に2人月1回12850円
同一日に3人12850円

※ 訪問看護管理療養費の算定は不可。

週3日には、精神科訪問看護の訪問を含む

医療保険では、原則として、1人の利用者につき、訪問できるのは週3日までとなっているが、訪問看護基本療養費の対象となる訪問日と精神科訪問看護基本療養費の対象となる訪問日とを合算してカウントします。

ただし、以下の状態に該当する利用者の場合は、毎日でも訪問することができます。

(1) 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者

(2) 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者

別表8に該当する利用者には、毎日でも訪問できるんだよね?

ただし、注意点があるよ。

「在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者」に該当するとして訪問する場合は、週単位になるのだ。

何を言ってるのかわからないよ。

点滴注射指示が最長7日までということは知っているよね?

そして、この在宅患者訪問点滴注射管理指導料は、週1回の算定になるんだよ。

だから、主治医がこの在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している週だけは毎日訪問できるけど、その後に新たな点滴注射指示がなければ(在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定しなければ)、通常の週3日までの訪問に戻る

C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料(抜粋)

注 区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号C005-1 -2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料を算定すべき訪問看護・指導を受けている患者又は指定訪問看護事業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法第41条第1項の規定による指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。)の指定、同法第42条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。)の指定又は同法第53条第 1項の規定による指定介護予防サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。)をいう。)から訪問看護を受けている患者であって、当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医の診療に基づき、週3日以上の点滴注射を行う必要を認めたものについて、訪問を行う看護師又は准看護師に対して、点滴注射に際し留意すべき事項等を記載した文書を交付して、必要な管理指導を行った場合に、患者1人に つき週1回に限り算定する。

Q&A
Q
「在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者」は、この管理料が算定できる週において、4日以上の訪問が可能ということになるのか。
A

そのとおり。

特別訪問看護指示書が出た場合は、14日を限度として毎日でも訪問できる

利用者の状態が急性増悪となり、主治医から一時的に頻回な訪問看護が必要であるとして、特別訪問看護指示書が出た場合、交付の日から最長14日を限度として訪問した日に基本療養費を算定することができます。

この特別訪問看護指示書は、原則として月1回しか交付することができません。

ただし、気管カニューレを使用している状態、あるいは真皮を越える褥瘡の状態にある場合は、特別訪問看護指示書を月に2回、交付することができます。

職種で区分が分かれているが、訪問日は合算してカウントする

例えば、別表7,8もしくは特別訪問看護指示書が出た場合など、毎日訪問する場合、職種ごとに金額が違うけど、訪問日数のカウントはどうなるのかな?例えば、看護職員と理学療法士等が訪問した日数は別々にカウントするの?

理学療法士等が訪問した日数も看護職員が訪問した日数も合算してカウントするよ。

看護師が週3日目まで訪問し、週4日目以降は理学療法士等が訪問した場合、基本療養費(Ⅰ)なら、5550円×7日=38850円だね。

訪問看護基本療養費(Ⅲ)

入院中の患者が退院後の在宅療養に備えて一時的に外泊する際、別表7,8に該当する利用者、もしくは外泊中の訪問看護が必要と認められた場合には、訪問看護を利用することができます。

基本療養費区分保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
基本療養費(Ⅲ)8500円
  • 外泊中(1泊二日以上)の入院患者については、介護認定を受けていても、医療保険での算定になります。
  • 管理療養費は算定不可。特別地域訪問看護加算以外の加算も算定不可。
  • 別表7,8の患者については、入院中2回まで算定できます。
  • 外泊中の訪問看護が必要と認められた患者は、入院中1回だけ算定できます。

精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)と(Ⅲ)

精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)は、同一建物居住者(※)以外に対して行った訪問看護に算定する療養費区分。1人に対して訪問看護を行った場合に算定する区分で、高い単価設定となっています。

訪問看護基本療養費(Ⅲ)は、同一建物居住者(※)に対して行った訪問看護に算定する療養費区分。同一日に同一の建物に居住する2人または3人以上の利用者に対して訪問看護を行った場合に算定する区分で、3人以上では移動の手間がほとんどなく、訪問効率がよいため、低い単価設定となっています。

※ 同一建物居住者とは、建築基準法第2条第1号にいう建築物に居住する複数の利用者のことをいい、各種老人ホームやマンションなどの集合住宅に入居する複数の利用者、ショートステイを受けている複数の利用者が含まれます。

基本療養費
区分
同一日算定日数滞在時間(イ)
保健師・看護師・作業療法士
(ロ)
准看護師
精神科基本療養費(Ⅰ)同一日に1人週3日目まで30分未満4250円3870円
30分以上5550円5050円
週4日目以降30分未満5100円4720円
30分以上6550円6050円
精神科基本療養費(Ⅲ)同一日に2人週3日目まで30分未満4250円3870円
30分以上5550円5050円
週4日目以降30分未満5100円4720円
30分以上6550円6050円
同一日に3人週3日目まで30分未満2130円1940円
30分以上2780円2530円
週4日目以降30分未満2550円2360円
30分以上3280円3030円

精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)

入院中の患者が退院後の在宅療養に備えて一時的に外泊する際、別表7,8に該当する利用者、もしくは外泊中の訪問看護が必要と認められた場合には、訪問看護を利用することができます。

基本療養費区分保健師・看護師・准看護師・作業療法士
精神科基本療養費(Ⅳ)8500円
  • 外泊中(1泊二日以上)の入院患者については、介護認定を受けていても、医療保険での算定になります。
  • 管理療養費は算定不可。特別地域訪問看護加算以外の加算も算定不可。
  • 別表7,8の患者については、入院中2回まで算定できます。
  • 外泊中の訪問看護が必要と認められた患者は、入院中1回だけ算定できます。

原則として、加算だけを算定できない

医療保険の訪問看護費については、(精神科)訪問看護基本療養費に訪問看護管理療養費、訪問看護情報提供療養費、訪問看護ターミナルケア療養費及び訪問看護ベースアップ評価料の額を加算した額というように決まっています。

つまり、(精神科)訪問看護基本療養費が報酬の基盤となっていますので、基本療養費を算定せずに、管理療養費だけ、あるいは加算だけを算定することは、原則としてできないことになっています。

ただし、退院支援指導加算は、利用者が退院日の翌日以降の初回の訪問看護を行う前に死亡したり、再入院した場合には、退院支援指導加算だけを単独で算定することができます。

また、(精神科)緊急訪問看護加算についても、利用者が複数の看護ステーションから訪問看護を受けている場合に、計画通りの訪問看護を行ったステーションとは別のステーションが、同じ日に緊急訪問看護を行った場合は、緊急訪問看護を行ったステーションは、緊急訪問看護加算だけを単独で算定できます。

原則として、介護認定を受けている方は対象外

医療保険の訪問看護においては、原則として、介護認定を受けている方は対象外となります。

ただし、以下の場合には、介護認定を受けている方であっても、医療保険で訪問看護を行います。

介護認定を受けていても、医療保険になる場合

1.特別訪問看護指示書を出ている場合

2.特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者

  • 末期の悪性腫瘍
  • 多発性硬化症
  • 重症筋無力症
  • スモン
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 脊髄小脳変性症
  • ハンチントン病
  • 進行性筋ジストロフィー症
  • パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエンヤール重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る))
  • 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイドレーガー症候群)
  • プリオン病
  • 亜急性硬化性全脳炎
  • ライソゾーム病
  • 副腎白質ジストロフィー
  • 脊髄性筋萎縮症
  • 球脊髄性筋萎縮
  • 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  • 後天性免疫不全症候群
  • 頚髄損傷
  • 人工呼吸器を使用している状態(SASに対するASVやCPAPは含まない。ただし、「在宅人工呼吸指導管理料」「人工呼吸器加算の2」を算定している場合は人工呼吸器に含まれる。)

3.精神科訪問看護を行う場合

※ただし、精神科訪問看護指示書が認知症を主症状として出た場合は、主治医が精神科在宅患者支援管理料を算定していること。

介護保険との算定ルールの違い

訪問看護基本療養費は1日単位で算定

医療保険においては、算定単位は1日となります。介護保険の訪問看護では、訪問時間に係る単価×訪問回数で金額を算出しますが、医療保険では訪問看護基本療養費が1日分の金額です。

1日に何回も訪問しても、訪問看護基本療養費は1日分となります。1日に複数回訪問した場合は、難病複数回訪問看護加算などの加算の形で評価されます。

医療保険の訪問看護における訪問時間は30分~1時間半程度が標準

介護保険においては、1回の訪問時間が20分未満、30分未満、30分以上1時間未満、1時間以上1時間半未満などと細かく分かれていますが、医療保険においては30分でも、1時間でも同じ金額になります。

Q&A

Q&A
Q
転居や訪問看護ステーションの廃止等により、1か月に2か所の訪問看護ステーションから指定訪問看護を受ける場合(ただし、複数の訪問看護ステーションから療養費を算定できる利用者を除く。)に訪問看護療養費はどのように算定すればよいか。
A

やむを得ない事情により、月の途中で訪問看護ステーションが変更になる場合は、それぞれの訪問看護ステーションにおいて訪問看護療養費を算定できる。ただし、この場合であっても、訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)[(Ⅱ)]については、1人につき週3日を限度とする。

Q
特別の関係にある医療機関と訪問看護ステーションにおいて、外泊時や退院日当日又は緩和ケア及び褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による訪問看護が実施された場合においても、それぞれに要する各費用は算定できないのか。
A

いずれにおいても算定可能である。

Q
介護職員がたん吸引等を行えることになったが、看護職員が介護職員のたんの吸引等について手技の確認等を行った場合についても訪問看護基本療養費を算定できるのか。
A

介護職員が患者に対してたんの吸引等を行っているところに、訪問看護を行うとともに、吸引等についての手技の確認等を行った場合は算定できる。なお、患者宅に訪問しない場合については、算定できない。

まとめ

介護保険では、何か所のステーションからでも訪問できますが、医療保険では、原則1か所、条件を満たした場合でも最大3か所という制限があります。日数の制限もあります。

ステーション数の制限だけでなく、どの医療機関が訪問看護を提供するのか、どのような状態の利用者に提供するのか、どのような医療機関から訪問指示を受けているのかなどによって、算定の有無が決まってきます。

知らずに不正請求・不当請求にならないように、利用者の状態や他の訪問看護の利用状況等をよく調べる必要があります。

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