21.管理者の責務

介護保険
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準用規定

(準用)
第七十四条 第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第七十三条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

早速だけど、下に掲載している条文だけど、抜き出す箇所が間違ってない?

訪問入浴って書いてあるんだけど・・・。

間違ってないよ。

訪問入浴の規定が、訪問看護にも準用されるんだ。

どの規定を訪問看護に準用するのかについては、上の準用規定を確認してね。

居宅基準と解釈通知

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

(管理者の責務)
第五十二条 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

基準解釈通知

(4) 管理者の責務

居宅基準第52条は、指定訪問入浴介護事業所の管理者の責務を、介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者に居宅基準の第3章第4節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととしたものである。

管理者に求められる具体的役割

管理者に求められる具体的役割

「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11年9
月17日付け老企第25号)等の解釈通知においては、管理者の責務を、介護保険法の基本理念
を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、現場で発生する事象を最前線で把握し
ながら、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に指定基準の規定を遵守させ
るために必要な指揮命令を行うこととしている。
具体的には、「介護事業所・施設の管理者向けガイドライン」等を参考にされたい。

介護事業所・施設の管理者向けガイドライン

管理者の責務のポイント

それで結局、何をどうしたらいいんだい?

管理者は、「職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に指定基準の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うこと」となっているよ。

また対外的にも、主治医はもちろん、利用者や役所、ケアマネさんなどとの連携など、その業務は多岐にわたるね。

運営基準や加算等の算定要件など、医療知識以外にも常に勉強が必要で、知らなかったでは済まないものが多いよ。

今回のポイントは、適正な事業所運営を行いなさいってことだね。

一言でいえばそうだけど、事業者(運営会社)にも、積極的なサポートを求める必要があるよね。

運営基準のポイント

管理者は、当該事業所・施設において介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供にあたって、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に指定基準の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うこととされています。

契約において消費者を守るための「消費者契約法」は、この介護サービス利用契約においても適用されます。事業者は、利用者に対して契約内容の説明を十分に行い、同意を得なければならず、利用者に一方的に不利な契約を締結してはいけません。

職員は、介護を行っている際に、故意にまたはうっかりと利用者または利用者の家族の生命・身体・財産を侵害または損傷させた場合には、不法行為責任を負います。したがって、事業者は、職員(パート職員やアルバイトも含む)が職務の執行において介護ミス、交通事故、物品の損傷などを犯した場合は、職員に代わって不法行為責任を負います。

出典:『介護事業所・施設の管理者向けガイドライン』(一般社団法人シルバーサービス振興会)

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