20.緊急時等の対応

介護保険
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居宅基準と解釈通知

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

(緊急時等の対応)
第七十二条 看護師等は、現に指定訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなければならない。

基準解釈通知

なし。

緊急時等の対応のポイント

これはまあ、当然かな?

訪問看護は医療の専門職だからね。

必要に応じて、応急手当もしなければならないよ。

勿論、主治等に連絡する必要もあるよね。

今回のポイントは、緊急時はしっかりと対応しなさいってことだね。

利用者の状態によっては、緊急時の対応が異なる場合があるから、普段から利用者ごとの手順を確認して、場合よっては文書化する必要もあるね。

運営基準のポイント
  1. 看護師等は、現に指定訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなければならない。

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