居宅基準と解釈通知
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(同居家族に対する訪問看護の禁止)
第七十一条 指定訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせてはならない。
基準解釈通知
なし。
同居家族に対する訪問看護の禁止のポイント

別居の家族に対してなら、自分の家族に訪問看護を提供してもいいの?

家族介護と保険サービスとの区分が難しいというところが問題になるよね。
介護保険法に明確な規定はないけど、別居家族に対しての訪問看護もダメとしている自治体もあるよ。確認が必要だね。

今回のポイントは、同居家族に対する訪問看護はできないってことだね。

そうだね。事業所の別のスタッフに訪問してもらえばいいことだしね。
運営基準のポイント
- その看護師等の同居家族に対して訪問看護を提供させてはいけません。別のスタッフに訪問させるようにしましょう。
- 別居家族については、保険者に相談しましょう。


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