15.指定訪問看護の取扱方針

介護保険
この記事は約4分で読めます。

居宅基準と解釈通知

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

(指定訪問看護の基本取扱方針)
第六十七条 指定訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。


(指定訪問看護の具体的取扱方針)
第六十八条 看護師等の行う指定訪問看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一 指定訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第七十条第一項に規定する訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う。
二 指定訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
三 指定訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
五 指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、これを行う。
六 指定訪問看護の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行う。
七 特殊な看護等については、これを行ってはならない。

基準解釈通知

(3) 指定訪問看護の基本取扱方針及び具体的取扱方針

居宅基準第67条及び第68条にいう指定訪問看護の取扱方針において、特に留意すべきことは、次のとおりであること。

① 指定訪問看護は、利用者の心身の状態を踏まえ、妥当適切に行うとともにその生活の質の確保を図るよう、主治医との密接な連携のもとに訪問看護計画に沿って行うこととしたものであること。

② 指定訪問看護の提供については、目標達成の度合いやその効果等について評価を行うとともに、訪問看護計画の修正を行い改善を図る等に努めなければならないものであること。

③ 利用者の健康状態と経過、看護の目標や内容、具体的な方法その他療養上必要な事項について利用者及び家族に理解しやすいよう指導又は説明を行うこと。

④ 指定訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。

なお、居宅基準第73条の2第2項の規定に基づき、当該記録は、2年間保存しなければならない。

⑤ 指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に沿った適切な看護技術をもって対応できるよう、新しい技術の習得等、研鑽を積むことを定めたものであること。

⑥ 医学の立場を堅持し、広く一般に認められていない看護等については行ってはならないこと。

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

(記録の整備)
第七十三条の二 指定訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 第六十九条第二項に規定する主治の医師による指示の文書
二 訪問看護計画書
三 訪問看護報告書
四 次条において準用する第十九条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
五 第六十八条第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
六 次条において準用する第二十六条の規定による市町村への通知に係る記録
七 次条において準用する第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録
八 次条において準用する第三十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

指定訪問看護の取扱方針のポイント

それで結局、何をどうしたらいいんだい?

まず、主治医としっかり連携して、計画的な訪問看護を行うことだね。

利用者に対しては、丁寧や指導や説明が必要になるよ。

あと、原則として、身体拘束は禁止されているから、どうしてもその必要がある場合には、記録が義務付けられているんだ。

具体的にどのように進めればいいのかについては、下の厚労省の資料を参照してね。

今回のポイントは、訪問看護は計画的に適正に行いなさいってことだね。

あと、記録については、こちらも確認してね。

記録の保管期間は5年と考えておくほうがいいよ。

運営基準のポイント
  1. 指定訪問看護は、目標を設定して、計画的に行う必要があります。
  2. 事業者は自分たちで提供している訪問看護の質を評価し、改善しなければなりません。
  3. 具体的取扱い方針に沿って、訪問看護の提供を行います。

コメント

タイトルとURLをコピーしました