(準用)
第七十四条 第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第七十三条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

早速だけど、下に掲載している条文だけど、抜き出す箇所が間違ってない?
訪問介護って書いてあるんだけど・・・。

間違ってないよ。
訪問介護の規定が、訪問看護にも準用されるんだ。
訪問介護のどの規定を訪問看護に準用するのかについては、上の準用規定を確認してね。
居宅基準と解釈通知
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第二十一条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(12) 保険給付の請求のための証明書の交付
居宅基準第21条は、利用者が市町村に対する保険給付の請求を容易に行えるよう、指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスでない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他利用者が保険給付を請求する上で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならないこととしたものである。
サービス提供証明書
サービス提供証明書は、市町村のホームページなどに様式が掲載されています。
保険給付の請求のための証明書交付のポイント

それで結局、何をどうしたらいいんだい?

まず、法定代理受領については、確認してもらっているかな?
ケアプランなしで、サービス提供を行った場合、つまり法定代理受領以外の方法でサービス提供を行った場合には、償還手続きをスムーズに行えるよう、サービス提供証明書を発行する必要があるんだよ。

今回のポイントは、利用者が償還請求をスムーズに行えるようにするってことだね。

そのとおりだね。だから、サービス提供証明書の様式も、介護給付費明細書とほぼ同じ様式になっていることが多いよ。
- 法定代理受領に該当しない訪問看護の利用料を受け取った場合は、必要事項を記載したサービス提供証明書を利用者に発行しなければなりません。


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