(準用)
第七十四条 第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第七十三条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

早速だけど、下に掲載している条文だけど、抜き出す箇所が間違ってない?
訪問介護って書いてあるんだけど・・・。

間違ってないよ。
訪問介護の規定が、訪問看護にも準用されるんだ。
訪問介護のどの規定を訪問看護に準用するのかについては、上の準用規定を確認してね。
居宅基準と解釈通知
(サービスの提供の記録)
第十九条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(10) サービスの提供の記録
① 居宅基準第19条第1項は、利用者及びサービス事業者が、その時点での支給限度額の残額やサービスの利用状況を把握できるようにするために、指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日、内容(例えば、身体介護、生活援助、通院等のための乗車又は降車の介助の別)、保険給付の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画の書面又はサービス利用票等に記載しなければならないこととしたものである。
② 同条第2項は、当該指定訪問介護の提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、サービス事業者間の密接な連携等を図るため、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならないこととしたものである。また、「その他適切な方法」とは、例えば、利用者の用意する手帳等に記載するなどの方法である。なお、提供した具体的なサービスの内容等の記録は、居宅基準第39条第2項の規定に基づき、2年間保存しなければならない。
(記録の整備)
第三十九条 指定訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 訪問介護計画
二 第十九条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
三 第二十三条第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四 第二十六条の規定による市町村への通知に係る記録
五 第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録
六 第三十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
集団指導等による指導事項
基準上、「提供した具体的なサービスの内容」「利用者の心身の状況」「その他必要な
事項を記録することとされており、これらも含めて記録すること(単にあらかじめ用意し
た分類項目にチェックするだけの記録のみでは不適当)。
趣旨は次のとおり。
1.訪問記録は、利用者に対するサービスの質向上につながるものでなければならない。
提供しているサービスが利用者の課題解決につながっているか、自立支援のために真
に必要なサービスであるかどうか等を、訪問介護計画を作成するサービス提供責任者が
把握できるような記録とすることにより、利用者に対するサービスの質の向上に繋がる
こと。
2.サービス内容や報酬請求が適正であることを証明する重要資料である
事業者には、サービス内容や報酬請求が適正であることを保険者や県に対し証明する
責任がある。このための証拠として提供した具体的なサービス内容の記録が重要となる。
サービス提供の記録のポイント

それで結局、何をどうしたらいいんだい?

まず、サービス提供の記録は、日時や具体的なサービス内容、利用者の心身の状況等をきちんと具体的に記載することが重要だよ。
サービス計画等、レセプトなどもきちんと保管しなきゃだめだね。

介護ソフトに記録のコピペ機能があるんだけど、使わないほうがいいってことだね。

保険請求が適正なものだと証明する責任は事業者側にあるよ。
また、もし、不正請求として保険報酬の返還命令を受けた場合、最長5年まで遡って返還することになるから、記録も5年間分保管することが重要だね。
- 指定訪問看護を提供した際には、当該指定訪問看護の提供日、内容、保険給付の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画の書面又はサービス利用票等に記載しなければならない。
- 提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、サービス事業者間の密接な連携等を図るため、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
- 介護保険法上の債権消滅時効は2年とされていますが、過払いや不正請求に対する時効は、公法上の債権であることから地方自治法236条の規定により5年です。
第236条
金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、五年間これを行なわないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。


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