(準用)
第七十四条 第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第七十三条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

早速だけど、下に掲載している条文だけど、抜き出す箇所が間違ってない?
訪問介護って書いてあるんだけど・・・。

間違ってないよ。
訪問介護の規定が、訪問看護にも準用されるんだ。
訪問介護のどの規定を訪問看護に準用するのかについては、上の準用規定を確認してね。
居宅基準と解釈通知
(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
第十六条 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画(施行規則第六十四条第一号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。
なし。
(居宅介護サービス費の代理受領の要件)
第六十四条 法第四十一条第六項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス(居宅療養管理指導及び特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。以下この条において同じ。)を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
イ 当該居宅要介護被保険者が法第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
ロ 当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援(法第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
ハ 当該居宅要介護被保険者が小規模多機能型居宅介護又は法第八条第二十三項第一号に規定するサービス(以下「看護小規模多機能型居宅介護」という。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが指定地域密着型サービス基準第七十四条第一項(指定地域密着型サービス基準第百八十二条において準用する場合を含む。)の規定により作成された居宅サービス計画の対象となっているとき。
ニ 当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービスを含む指定居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているとき。
二 居宅療養管理指導及び特定施設入居者生活介護を受けるとき。
居宅サービス計画とは
居宅介護支援事業所(基準該当を含む)で作成した居宅サービス計画(ケアプラン)。
小規模多機能居宅介護または看護小規模多機能居宅介護で作成した居宅サービス計画。
利用者が自分で作成して、市町村に届け出た居宅サービス計画(セルフプラン)

居宅サービス計画ってなに?

ケアマネージャーが作成したケアプランのことだね。
ここでは、利用者が自分で作成したケアプランも、市町村に届け出していれば、ケアプランとみなすよ。
ケアプランは、各介護サービスの支援の方向性を統一するものだよ。
それぞれバラバラにサービスを提供していたのでは、効率が悪い上に、本人の望む生活や自立支援を妨げることになりかねないからね。
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供のポイント

それで結局、何をどうしたらいいんだい?

訪問看護事業所では、訪問看護計画書を作成しているはずだから、
ケアプランが作成された時点で、訪問看護計画書を修正して、ケアプランに沿った支援内容に変更するよ。

ケアプランに記載された通りにサービス提供しなければいけないってことだね?

そのとおり。
そのために、サービス担当者会議というものが開催されて、各サービス事業者が意見や提案を行い、支援の方向性を確認する機会が設けられているわけだね。
- 居宅サービス計画が作成されているときは、その計画に沿って、訪問看護計画を修正し、訪問看護サービスを提供します。


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