8.法定代理受領サービスの提供を受けるための援助

介護保険
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準用規定

(準用)
第七十四条 第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第七十三条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

早速だけど、下に掲載している条文だけど、抜き出す箇所が間違ってない?

訪問介護って書いてあるんだけど・・・。

間違ってないよ。

訪問介護の規定が、訪問看護にも準用されるんだ。

訪問介護のどの規定を訪問看護に準用するのかについては、上の準用規定を確認してね。

居宅基準と解釈通知・施行規則

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
第十五条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第六十四条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。

基準解釈通知

(7) 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助

居宅基準第15条は、施行規則第64条第1号イ又はロに該当する利用者は、指定訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができることを踏まえ、指定訪問介護事業者は、施行規則第64条第1号イ又はロに該当しない利用申込者又はその家族に対し、指定訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けるための要件の説明、居宅介護支援事業者に関する情報提供その他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならないこととしたものである。

介護保険法施行規則

(居宅介護サービス費の代理受領の要件)

第六十四条 法第四十一条第六項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス(居宅療養管理指導及び特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。以下この条において同じ。)を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。

 イ 当該居宅要介護被保険者が法第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

 ロ 当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援(法第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

 ハ 当該居宅要介護被保険者が小規模多機能型居宅介護又は法第八条第二十三項第一号に規定するサービス(以下「看護小規模多機能型居宅介護」という。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが指定地域密着型サービス基準第七十四条第一項(指定地域密着型サービス基準第百八十二条において準用する場合を含む。)の規定により作成された居宅サービス計画の対象となっているとき。

 ニ 当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービスを含む指定居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているとき。

二 居宅療養管理指導及び特定施設入居者生活介護を受けるとき。

(平一二厚令三六・平一二厚令一二七・平一二厚令一四一・平一七厚労令九三・平一七厚労令一〇四・平一八厚労令三二・平二三厚労令一三一・平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・令六厚労令四・一部改正)

介護保険法第四十一条第六項

6 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス事業者から指定居宅サービスを受けたとき(当該居宅要介護被保険者が第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援の対象となっている場合その他の厚生労働省令で定める場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービス事業者に支払うべき当該指定居宅サービスに要した費用について、居宅介護サービス費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅サービス事業者に支払うことができる。

介護保険法四十六条第四項

4 居宅要介護被保険者が指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護支援を受けたとき(当該居宅要介護被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅介護支援事業者に支払うべき当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅介護支援事業者に支払うことができる。

法定代理受領(現物給付)とは?

法定代理受領(現物給付)

・法定代理受領とは、本来、利用者に支払われる保険給付を、法定の要件を満たした場合に、保険者から直接、事業者に支払う方法です。

・法定代理受領により、利用者は受けたサービスの自己負担分のみを支払えばよく、経済的負担が大きく軽減されます。

・居宅介護サービス費の現物給付においては、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業所に依頼する旨の届け出を市町村にしていること、もしくは利用者自身が居宅サービス計画を作成して市町村に届け出ていることなどが要件となっています。

・毎月の支払がない住宅改修費や福祉用具の購入費は、法定代理受領の対象外(償還払い)となります。

法定代理受領ってどういうこと?

上の図を見てね。

通常は、介護サービスを受けたら、事業者にその費用を全額支払う。

保険とかじゃないサービスなら、これが当然だよね。

でも、介護保険サービスでは、保険給付があるから、実際に支払う金額は自己負担分だけとなる。

それなら、利用者は最初から自己負担分だけ払って、残りは保険者から直接、事業者に支払ってもらうというのが、法定代理受領(現物給付)だよ。

じゃあ、償還払いってどういうこと?

償還払いは、利用者が受けたサービス費用の全額を事業者に直接支払う方法だよ。保険給付分も含めて全額を支払うから、一時的とはいえ、経済的が負担が大きいね。そして、後日、保険給付分だけが保険者から戻ってくるというものだ。

法定代理受領支援のポイント

それで結局、何をどうしたらいいんだい?

簡単に言えば、ケアマネさんもいなくても、自分で介護サービス計画(ケアプラン)の届け出も市町村にしていない状態で、介護保険サービスを受けようとしている利用者がいたら、ケアマネさんをつけるか、自分でケアプランを作って役所に提出するように助言してあげなさいということだよ。

なるほどね。法定代理受領でサービスが受けられるように援助してあげなさいってことだね。

その通りだね。だから居宅介護支援事業所などの情報も説明してあげないといけないね。

法定代理受領支援のポイント
  1. 居宅介護支援事業所に介護サービス計画の作成を依頼するか、前もって自分で介護サービス計画を作成し、市町村に提出すれば、法定代理受領で介護保険サービスが受けられることを説明しなければならない。
  2. そのため、ケアマネをつけるか、市町村に予め介護サービス計画を提出するよう、支援しなければならない。
  3. 居宅介護支援事業所の情報なども、必要に応じて提供しなければならない。

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