5.要介護認定の申請に係る援助

介護保険
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準用規定

(準用)
第七十四条 第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第七十三条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

早速だけど、下に掲載している条文だけど、抜き出す箇所が間違ってない?

訪問介護って書いてあるんだけど・・・。

間違ってないよ。

訪問介護の規定が、訪問看護にも準用されるんだ。

訪問介護のどの規定を訪問看護に準用するのかについては、上の準用規定を確認してね。

居宅基準と解釈通知

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

(要介護認定の申請に係る援助)
第十二条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する三十日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

基準解釈通知

(5) 要介護認定等の申請に係る援助

① 基準第一二条第一項は、要介護認定等の申請がなされていれば、要介護認定等の効力が申請時に遡ることにより、指定訪問介護の利用に係る費用が保険給付の対象となりうることを踏まえ、指定訪問介護事業者は、利用申込者が要介護認定等を受けていないことを確認した場合には、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならないこととしたものである。

② 同条第二項は、要介護認定等の有効期間が原則として六か月ごとに終了し、継続して保険給付を受けるためには要介護更新認定又は要支援更新認定を受ける必要があること及び当該認定が申請の日から三〇日以内に行われることとされていることを踏まえ、指定訪問介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間が終了する三〇日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならないこととしたものである。

要介護認定の申請に係る援助のポイント

それで結局、何をどうしたらいいんだい?

まず、サービス提供前に介護保険証を確認して、要介護認定を受けていない利用者については、申請の援助を行う必要があるよ。

今回のポイントは、介護認定を受けていない利用者から申し込みがあったら、まずは、介護認定の申請を受けてもらうように援助しなさいということだね。

有効期間が切れる30日前にも、更新申請の援助をしないといけないよ。

運営基準のポイント
  1. 介護認定を受けていない利用者には、介護認定の申請手続きを援助すること。
  2. ケアマネさんがついていない場合は、認定有効期間が切れる30日前までに更新申請ができるように援助すること。

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