(準用)
第七十四条 第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第七十三条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

早速だけど、下に掲載している条文だけど、抜き出す箇所が間違ってない?
訪問介護って書いてあるんだけど・・・。

間違ってないよ。
訪問介護の規定が、訪問看護にも準用されるんだ。
訪問介護のどの規定を訪問看護に準用するのかについては、上の準用規定を確認してね。
居宅基準と解釈通知
(受給資格等の確認)
第十一条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
2 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、法第七十三条第二項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問介護を提供するように努めなければならない。
(4) 受給資格等の確認
① 基準第一一条第一項は、指定訪問介護の利用に係る費用につき保険給付を受けることができるのは、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者に限られるものであることを踏まえ、指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめなければならないこととしたものである。
② 同条第二項は、利用者の被保険者証に、指定居宅サービスの適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項に係る認定審査会意見が記載されているときは、指定訪問介護事業者は、これに配慮して指定訪問介護を提供するように努めるべきことを規定したものである。
受給資格等の確認のポイント

それで結局、何をどうしたらいいんだい?

まず、サービス提供を行う前に、利用者の介護保険被保険者証を確認しないといけないということだね。
特に介護認定を受けているかどうか、認定の有効期間内かどうかをしっかりとチェックすることだね。

今回のポイントは、介護保険の被保険者証を確認しなさいってことだね。

介護保険の利用者負担割合証も要チェックだよ。
- 介護保険の被保険者証を、利用者に提示してもらうこと。
- 介護認定を受けているかどうかを券面で確認すること。
- 認定の有効期間内かどうかを確認すること。
- 認定審査会意見が記載されているときは、その意見に配慮したサービス提供を行うこと。
コメント