3.サービス提供困難時の対応

介護保険
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準用規定

(準用)
第七十四条 第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第七十三条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

早速だけど、下に掲載している条文だけど、抜き出す箇所が間違ってない?

訪問介護って書いてあるんだけど・・・。

間違ってないよ。

訪問介護の規定が、訪問看護にも準用されるんだ。

訪問介護のどの規定を訪問看護に準用するのかについては、上の準用規定を確認してね。

基準解釈通知 第三の3の(2)

(2) 提供拒否の禁止

基準第九条は、指定訪問介護事業者は、原則として、利用申込に対しては応じなければならないことを規定したものであり、特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止するものである。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難な場合である。

居宅基準と解釈通知

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

(サービス提供困難時の対応)
第六十三条 指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師及び居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。

基準解釈通知

(1) サービス提供困難時の対応

指定訪問看護事業者が、指定訪問看護の提供を拒否する正当な理由としては、第三の3の(2)に示した理由のほか、利用申込者の病状等により、自ら適切な訪問看護の提供が困難と判断した場合が該当するが、これらの場合には、基準第六三条の規定により、指定訪問看護事業者は、主治医及び居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。

サービス提供困難時の対応のポイント

それで結局、何をどうしたらいいんだい?

まず、利用者の状態を確認して、自分の事業所では対応できないことがわかったら、すぐにケアマネさんや主治医に連絡して、適当な他の訪問看護事業所を紹介しないといけないってことだよ。

今回のポイントは、対応できない場合は、利用者のケアに支障がないよう対応しなさいってことだね。

そうだね。

ちなみにサービス提供が困難と認められる理由は以下の3つに限定されているよ。

運営基準のポイント

利用申込者に対し、適切なサービス提供が困難な場合は、主治医及び居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じること。

サービス提供が困難と認められる正当な理由

1.当該事業所の現員からは利用申し込みに応じきれない場合

2.利用申込者の居住地が当該事業所の通常の実施地域外である場合

3.利用申込者の病状等により、自ら適切な訪問看護の提供が困難と判断した場合

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