(準用)
第七十四条 第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第七十三条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

早速だけど、下に掲載している条文だけど、抜き出す箇所が間違ってない?
訪問介護って書いてあるんだけど・・・。

間違ってないよ。
訪問介護の規定が、訪問看護にも準用されるんだ。
訪問介護のどの規定を訪問看護に準用するのかについては、上の準用規定を確認してね。
居宅基準と解釈通知
(提供拒否の禁止)
第九条 指定訪問介護事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。
(2) 提供拒否の禁止
基準第九条は、指定訪問介護事業者は、原則として、利用申込に対しては応じなければならないことを規定したものであり、特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止するものである。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難な場合である。
提供拒否の禁止のポイント

それで結局、何をどうしたらいいんだい?

原則として、正当な理由もないのに、サービス提供を拒否することはできないということだよ。

今回のポイントは、サービスの提供を拒否してもよい正当な理由は何か?だね。

訪問看護の場合は、以下が正当な理由となるよ。
訪問看護の提供をお断りしてもよい場合は、以下の通り。
- 当該事業所の現員からは利用申し込みに応じきれない場合
- 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の実施地域外である場合
- 利用申込者の病状等により、自ら適切な訪問看護の提供が困難と判断した場合
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