訪問看護の対象者(医療保険)

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医療保険の訪問看護では、全年齢の利用者が対象となります。

ただし、要介護認定、要支援認定を受けている利用者は除外されます。

また、原則として、1か所の訪問看護ステーションからしか、訪問看護を受けることはできません。

介護認定を受けていない全年齢の在宅利用者が対象

医療保険の訪問看護は、医療保険の被保険者であって、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者を対象としています。

ただし、要介護認定、要支援認定を受けている者は対象外となります。

また、すでに他の訪問看護ステーションから訪問看護を受けている者も対象外となります。

介護認定を受けている者であっても医療保険の対象者となる場合

原則として、介護認定を受けている者は医療保険の訪問看護の対象外ですが、以下の場合には、医療保険の訪問看護の対象者となります。

  • 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を行う場合
  • 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾患等の者に対する指定訪問看護を行う場合
  • 精神科訪問看護基本療養費が算定される指定訪問看護を行う場合
特掲診療料の施設基準等別表第七(別表7該当疾患)
  • 末期の悪性腫瘍
  • 多発性硬化症
  • 重症筋無力症
  • スモン
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 脊髄小脳変性症
  • ハンチントン病
  • 進行性筋ジストロフィー症
  • パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエンヤール重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る))
  • 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイドレーガー症候群)
  • プリオン病
  • 亜急性硬化性全脳炎
  • ライソゾーム病
  • 副腎白質ジストロフィー
  • 脊髄性筋萎縮症
  • 球脊髄性筋萎縮
  • 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  • 後天性免疫不全症候群
  • 頚髄損傷
  • 人工呼吸器を使用している状態

介護認定を受けていても医療保険で訪問看護ができる場合って、結局、

特別訪問看護指示書が出た場合と、別表7該当者の場合だよね?

精神科訪問看護基本療養費が算定される指定訪問看護を行う場合って、精神科訪問看護指示書が出た場合ってことでいいのかな?

基本的にはそうなんだけど、

精神科訪問看護指示書が出た場合であっても、主症状が認知症の場合は介護保険になるよ。

ところがさらに例外があって、認知症で精神科訪問看護指示書が出た場合であっても、精神科主治医が精神科在宅患者支援管理料を算定している場合は、医療保険での訪問看護になるよ。

なんか混乱してきたよ。

まとめると、認知症以外で精神科訪問看護指示書が出た場合と、認知症で精神科訪問看護指示書が出たけど、主治医が精神科在宅患者支援管理料を算定している場合は医療保険で訪問看護に入るってことだよね。

そういうことだね。

施設入所中の者であっても対象となる場合

介護付き有料老人ホームやグループホームの入居者の場合

特定施設入居者生活介護を受けている者や認知症対応型共同生活介護を受けている者であっても、

以下の場合は、医療保険による訪問看護を受けることができます。

  • 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を行う場合
  • 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾患等の者に対する指定訪問看護を行う場合
  • 精神科訪問看護基本療養費が算定される指定訪問看護を行う場合

特別養護老人ホーム(特養)等入居者の場合

介護老人福祉施設の入居者等であって、末期の悪性腫瘍である者に対し、その主治医から訪問看護指示書を受けた場合、訪問看護計画書に基づいて医療保険で訪問看護を行うことができます。

また、認知症以外の患者に精神科訪問看護指示書が出た場合も、医療保険による精神科訪問看護を行うことができます。

※ここでいう特別養護老人ホーム等とは、養護老人ホーム、指定短期入所生活介護、指定介護予防短期入所生活介護、指定障碍者支援施設(生活介護を行う施設に限る)、療養介護事業所、救護施設、乳児院又は児童心理治療施設を含みます。

特養のショートステイの場合はどうなるの?

同じように末期の悪性腫瘍と認知症以外での精神科訪問看護ができるけど、入所前の30日以内に在宅での訪問看護を行っていることが要件になっている。

さらに精神科訪問看護の場合は、入所後30日までしか算定できないという制限があるよ。

介護老人保健施設・介護医療院入所者の場合

介護老人保健施設、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護を利用中の入所者に、医療保険で訪問看護を提供することはできません。

(医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について別紙1,2)

入院中の外泊者の場合

病院又は診療所に入院している者で、在宅療養に備えて一時的に外泊している者であって、以下のいずれかに該当する場合は、医療保険で訪問看護を行うことができます。

  • 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾患等の者に対する指定訪問看護を行う場合
  • 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者に対する指定訪問看護を行う場合
  • その他在宅療養に備えた一時的な外泊に当たり、訪問看護が必要であると認められた者
特掲診療料の施設基準等別表第八(別表8)

一 在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者

ニ 以下のいずれかを受けている状態にある者

在宅自己腹膜灌流指導管理

在宅血液透析指導管理

在宅酸素療法指導管理

在宅中心静脈栄養法指導管理

在宅成分栄養経管栄養法指導管理

在宅自己導尿指導管理

在宅人工呼吸指導管理

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理

在宅自己疼痛管理指導管理

在宅肺高血圧症患者指導管理

三 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者

四 真皮を越える褥瘡の状態にある者

五 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

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