施設入所日・退所日の算定について(介護保険)
入所日の算定
特別養護老人ホーム、短期入所生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院の入所日は訪問看護費を算定できます。訪問介護などの福祉系サービスも保険算定できます。
退所日の算定
特別養護老人ホーム、短期入所生活介護の退所日は、訪問看護費を算定できます。
介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院の退所(退院)日又は短期入所療養介護の退所・退院日については、訪問看護は訪問看護費を算定できません。訪問リハビリや居宅療養管理指導なども同様です。
ただし、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院及び医療機関の退所(退院)日であっても、特別管理加算の対象者であるか、もしくは主治医が退院日・退所日の訪問看護が必要と認める場合には、訪問看護費を算定できます。短期入所療養介護のサービス終了日も同様の扱いとなります。
入院中の算定
医療機関入院中の自宅外泊や、介護老人保健施設入所中の試行退所時は、訪問看護費は算定できません。※入院中の外泊は、医療保険の訪問看護になります。

これって結局、入所日(入院日)はすべての利用者、退所日(退院日)は、特別管理加算の対象者か、主治医が退所日(退院日)に訪問看護が必要と認めた利用者なら、介護保険で訪問できるってことでいいのかな?

医療系の施設(病院などの医療機関・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院・短期入所療養介護)からの退所(退院)日は、特別管理加算の対象者か、主治医が必要と認めた場合だけ訪問できるね。
- Q老人保健施設や介護療養型医療施設の退所・退院した日においても、特別管理加算の対象となりうる状態の利用者については訪問看護が算定できることになったが、他の医療機関を退院した日についても算定できるか。
- A
算定できる。
- Q介護老人保健施設、介護医療院及び医療機関を退院・退所した日に訪問看護費を算定できるのは、特別管理加算の対象の状態である利用者のほか主治医が退院・退所した日に訪問看護が必要であると認めた場合でよいか。
- A
そのとおり。
- Q介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所(退院)した日及び短期入所療養介護のサービス終了日(退所日)において、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できないとされているが、これは退所日のみの取扱で、入所当日の当該入所前に利用する訪問通所サービスは別に算定できるのか。
- A
入所(入院)当日であっても当該入所(入院)前に利用する訪問通所サービスは別に算定できる。ただし、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリを行えることから、入所(入院)前に通所介護又は通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった計画は適正でない。
施設入所日・退所日の算定について(医療保険)
入所日の算定
医療保険においては、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、短期入所療養介護(介護予防を含む)、医療機関、短期入所生活介護における入所(院)日の訪問看護を行うことはできません。
退所日の算定
医療保険においては、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、短期入所療養介護(介護予防を含む)、医療機関、短期入所生活介護における退所(院)日の訪問看護を行うことはできません。
ただし、医療機関の退院日については、退院支援指導加算という形で訪問看護を提供することはできます。
入院中の算定
医療機関入院中の自宅外泊の場合は、訪問看護基本療養費のみ算定可。
- Qすでに要介護認定を受けている患者が医療機関に入院していた場合、退院前の外泊時に医療保険による訪問看護を受けられるのか。
- A
要介護被保険者であるか否かに関わらず、入院期間の外泊中の訪問看護については、医療保険による訪問看護が提供可能である。
- Q退院後に訪問看護を受けようとする者が在宅療養に備えて、外泊中に訪問看護を受けたが、その後、状態の変化で退院ができなくなった場合については、訪問看護基本療養費(Ⅳ)は算定できないのか。
- A
在宅療養に備えて外泊中に訪問看護が必要と認められた者であれば、算定可能である。
- Q1泊2日の外泊時に訪問看護を1回提供する場合、外泊1日目、2日目のどちらに実施すれば、費用の徴収が可能なのか。
- A
外泊1日目、2日目のどちらに行っても徴収可能である。
- Q入院中の患者に対して外泊時に訪問看護ステーションから訪問看護を提供して訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定する場合、状況に応じて深夜訪問看護加算や複数名訪問看護加算等の加算の算定は可能か。
- A
訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定する場合、告示の記載にある通り、特別地域訪問看護加算以外の加算はすべて算定不可である。
コメント